相続人は大きく「血族」と「配偶者」に分けられます。血族の順位は①子または代襲者(民887条)、②父母など直系尊属(民889条1項1号)、③兄弟姉妹またはその代襲者(民889条1項2号)の順です。配偶者は常に同順位で相続人となります。また、胎児も相続人として扱われます(民886条)。
相続人は大きく「血族」と「配偶者」に分けられます。血族の順位は①子または代襲者(民887条)、②父母など直系尊属(民889条1項1号)、③兄弟姉妹またはその代襲者(民889条1項2号)の順です。配偶者は常に同順位で相続人となります。また、胎児も相続人として扱われます(民886条)。