弁護士法人はるか|青森法律事務所

「長男に自宅を相続させる」旨の遺言がありましたが、長男が先に死亡しました。この場合どうなりますか?

このような場合,「長男に自宅を相続させる」部分の遺言は効力を失い、自宅は相続財産として他の法定相続人間で分割協議の対象となります。

なお,遺言の場合、受遺者が死亡しても、その子供(孫)が代わりに相続する「代襲相続」は原則として起きません。これは、遺言が「長男」という特定の人物に財産を承継させることを意図しており、相続発生時に既に指定された相続人が存在しない以上、遺言の効果は失われるという考えにもとづきます(最判平成23222日)。