弁護士法人はるか|青森法律事務所
遺言執行者の解任はどのように行いますか?
遺言執行者に職務懈怠等,解任について「正当な事由」が認められるときは、利害関係人が家庭裁判所に解任を請求できます(民
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条
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項)。