弁護士法人はるか|青森法律事務所

相続ー預貯金の払戻制度・相続の方法

Q 口座名義人が亡くなるとその人の金融機関の口座はどうなりますか。
A 金融機関の口座は、口座名義人が亡くなった場合、凍結されてしまいます。しかし、これは相続人に不便や不利益をもたらしていたため、凍結された預金口座から遺産分割協議前であっても、決められた額までであれば払戻しが可能となる制度として、預貯金の払戻制度が創設されました。
Q 相続方法にはどのようなものがありますか。
A 相続方法は、「単純承認」(民法920条)「相続放棄」(民法938条)「限定承認」(民法922条)の3種類とされています。簡単に説明しますと、プラスもマイナスの財産も全て相続するのが単純相続です。一切相続をしないのが、相続放棄です。そして、受け取った遺産の範囲内で借金や負債を返済に充当するのが限定承認です。