弁護士法人はるか|青森法律事務所

遺言は必ず公正証書で作成しなければなりませんか?

必ずしも公正証書による必要はなく,自筆証書でも可能です。

ただし、公正証書遺言は,法律の専門家である公証人が作成し,原本が公証人役場で保管されるため,偽造や紛失のリスクが低く、無効となりにくいため,遺言内容の実現性が高いという利点があります。

もっとも,2020年からは、自筆証書遺言を法務局に保管できる制度が始まり、紛争防止に役立っています。