「相続させる」旨の遺言で不動産を取得した相続人は、遺産分割手続きを経ずとも当然に所有権を取得でき、単独で登記申請も可能です。これに対し、「遺贈」(民964条)により財産を取得した者(相続人以外の第三者)は、相続人全員または遺言執行者と共同して登記申請を行う必要があります。
「相続させる」旨の遺言で不動産を取得した相続人は、遺産分割手続きを経ずとも当然に所有権を取得でき、単独で登記申請も可能です。これに対し、「遺贈」(民964条)により財産を取得した者(相続人以外の第三者)は、相続人全員または遺言執行者と共同して登記申請を行う必要があります。