内縁の妻に不動産を残したいのですが? 内縁の妻には法定相続権がありません。そのため、遺言により遺贈する方法が有効です(民902条1項)。遺言書には遺言執行者を指定(民1006条1項)しておくと、後日,不動産登記などの手続きが円滑に進みます。