死因贈与は贈与者と受贈者との「契約」であり、成立には当事者双方の合意が必要です。一方、遺贈は遺言による一方的な意思表示です(民964条)。いずれも死亡によって効力が生じますが、成立の仕方(双方の合意もしくは,単独行為によるのか)や撤回の自由度(相手方同意の有無)、登記手続(仮登記の可否)などに違いがあります。
死因贈与は贈与者と受贈者との「契約」であり、成立には当事者双方の合意が必要です。一方、遺贈は遺言による一方的な意思表示です(民964条)。いずれも死亡によって効力が生じますが、成立の仕方(双方の合意もしくは,単独行為によるのか)や撤回の自由度(相手方同意の有無)、登記手続(仮登記の可否)などに違いがあります。