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亡き長男の妻に財産を残すことはできますか?

長男の妻は法定相続人ではありません(民900条)。そのため、財産を残すためには,遺言による遺贈(民902条1項)、生前贈与、あるいは養子縁組(民792条)などの方法が考えられます。実務上は遺贈が多く用いられています。