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遺言書を作成する際の署名は戸籍どおりでなければ無効になりますか?

署名は、遺言者本人を確認し、誰が遺言を作成したかを明らかにし、遺言書が本人の意思に基づく遺言であることを確保するためのものです。したがって,遺言作成者本人と特定できれば、戸籍どおりでなくても通称、雅号、ペンネームでの署名も有効です。

もっとも,公正証書遺言による場合,公証人は遺言者との面識を有しないことが通常です。本人確認のために印鑑証明書の提出を求めていることからも(公証人法282項)、実務上は,遺言者は署名を印鑑証明書に記載された氏名と同一とし、実印をもって押印する扱いが行われています。