弁護士法人はるか|青森法律事務所

亡くなった親の預金は引き出せますか?死亡保険金は使えますか?

預金は死亡時点で口座が凍結され、原則として遺産分割協議が終わるまで引き出せません。ただし、2019年の法改正により「預貯金の仮払い制度」が導入され、相続人は遺産分割前でも最大150万円まで単独で引き出すことが可能になりました。一方、死亡保険金は受取人固有の権利であり、自由に使用できます。