弁護士法人はるか|青森法律事務所

祭祀財産(「系譜」「祭具」「墳墓」など)の承継者はどのように決まりますか?

祭祀財産は「祭祀を主宰する人」が引き継ぎます。被相続人(亡くなった方)が生前に指定していればその人に、指定がなければ地域の慣習に従って決まります。それでも決まらない場合は家庭裁判所が判断します(民法897条 )。なお、祭祀財産は相続放棄や遺産分割の対象には含まれません。これらを相続放棄や分割の対象としてしまうと、道義上の問題や祖先を祀るという共通の目的を達せられなくなる場合が多いからとされています。