弁護士法人はるか|青森法律事務所

遺産分割が終わる前の預貯金の扱いの解説

民法第906条の2 ― 処分された遺産をどう扱うか

  1. 処分された財産を「あるもの」とみなせる(第1項)
    遺産の分割が終わる前に、遺産の中の財産(例えば不動産や預金)が売却されたり払い戻されたりすることがあります。
    この場合でも、共同相続人が全員で合意すれば、その処分された財産を「まだ遺産の中にあるもの」とみなして、分割の対象に含めることができます。

要するに「処分されちゃったけど、なかったことにして遺産分割の計算に入れよう」と合意できる仕組みです。

  1. 処分した相続人の同意は不要(第2項)
    特に重要なのがこの規定です。
    遺産の財産を勝手に処分した相続人がいる場合、その人の同意は必要ありません。
    もし処分した本人の同意まで必要とすると、「自分に不利だから同意しない」と突っぱねて不公平な状態が固定されてしまいます。
    それを防ぐため、処分した相続人を除く他の相続人の合意で足りるとされています。

具体例で考える

父が亡くなり、相続人は母と子ども2人だったとします。父名義の土地が遺産に含まれていましたが、長男が勝手に売却してしまいました。

このとき、母と次男が「土地がまだあるものとして遺産分割しよう」と合意すれば、その土地は遺産として扱われ、最終的な取り分を計算する際に調整できます。長男が「いや、もう売ったから分ける必要はない」と言っても通りません。

この条文の背景

遺産の分割前に財産が処分されると、本来の公平な分割が難しくなります。特に相続人の一部が勝手に動いてしまった場合、そのままでは不正がまかり通ることになりかねません。
906条の2は、共同相続人の合意を通じて、公平な分割を実現するために設けられたルールです。

ポイント

この規定は、平成30年(2018年)の民法改正で新設された比較的新しい条文です。実務でも「勝手に処分された財産をどう扱うか」で争いになることが多く、その解決のために導入されたものです。