妻の連れ子は血縁関係になく法定相続権が認められません。そのため,養子縁組制度を活用することで実子と同様に法定相続人とすることができます(民792条・797条・798条)。そのうえで、遺言に「平等に相続させる」と明記しておくと、全員に平等に財産を分配可能となります(民967条・902条)。
妻の連れ子は血縁関係になく法定相続権が認められません。そのため,養子縁組制度を活用することで実子と同様に法定相続人とすることができます(民792条・797条・798条)。そのうえで、遺言に「平等に相続させる」と明記しておくと、全員に平等に財産を分配可能となります(民967条・902条)。