弁護士法人はるか|青森法律事務所

ローンが残るマンションを妻に相続させ、子どもに負担をかけたくありません。可能ですか?

遺言で相続分の指定をすることで、妻のみにマンションを承継させることは可能です(民902条)。ただし、これにより,既存の債権者(金融機関など)の権利を害することはできません(民908条・909条)。したがって、妻が単独でローンを引き継ぐには、事前に交渉のうえ,債権者の承諾を得る必要があります。