本人の十分な判断能力があるうちに,ご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、将来委任する事務の内容(本人の生活,療養看護,および財産管理に関する事務)を予め契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。契約で定められた委任事項について,任意後見人が任意後見監督人の監督の下、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことのできる制度です。
この手続きを申立てることができるのは、①本人や➁その配偶者、③四親等内の親族、➃任意後見受任者です。本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、本人の同意を得る必要があります(ただし、本人が意思表示できないときは不要)。