弁護士法人はるか|青森法律事務所

前妻の子や婚外子がいる場合、どのように対応すべきですか?

前妻の子や婚外子(非嫡出子)も血縁関係のある場合,相続権を有します。このため、これらの者を除外して遺産分割協議をしたり、不当に相続分を減らしたりすることはできません。