弁護士法人はるか|青森法律事務所

公証人による「口述の筆記」(口授)はどのように行われますか?

公正証書遺言における「口授」の順序は次のとおりです(民969条)。

➀遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、②公証人が伝えられた内容を筆記し、③公証人がこれを遺言者および証人(2名以上の立合いが必要)に読み聞かせ、➃遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名・押印するという手順で実施されます。

口授の順序に多少の変更があった場合でも、全体として様式に適合していれば、有効であるとされています。また、実務上は手書きではなくパソコンなどを用いて記録されるのが一般的です。