弁護士法人はるか|青森法律事務所

成年後見人の職務はいつ終了?-原則は本人が死亡すると終了するが…

今日は,私が後見人を務めていた方の葬儀に出席しました。


先日市役所に行ったのは,この件で本人が亡くなったことの届出をするためです。
市役所でもらった火葬許可証を持参し,出棺から火葬,葬儀まで参列させていただきました。
仏教も宗派によって焼香のやり方が異なるなど,新たな発見もありました。

ところで,成年後見人の職務は本人が死亡すると終了するのが原則です。


しかし,身寄りのない方や,相続人が本人の亡くなった後の様々な手続に対応できないという場合,成年後見人がやらざるを得ないという状況になっていました。

この成年被後見人の死後の事務に関して,昨年,「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立・施行され,成年後見人が死後事務の一部を行うことができるように法律が改正されました。


例えば,火葬や埋葬の契約については,家庭裁判所の許可を得て成年後見人が行うことができるようになりました。
これまで法律上の根拠が曖昧だったものについて法律が改正されるのは喜ばしいことですが,成年後見人の負担としては以前よりも重くなりそうです。


青森の場合,冬の間は霊園が閉鎖されているため埋葬するには春まで待たなければなりません。その間,遺骨を保管する場所を探して確保するという手間も生じそうです。

今日は,本人の親族の方が当事者となって火葬・埋葬の手配をすることができましたが,いざ自分が成年後見人としてそれらの手配をしなければならなくなった場合,いろいろと手探りでやることになるだろうなぁ,と思いました。