弁護士法人はるか|青森法律事務所

親権者変更が認められた後の手続

父母が離婚した後,子の親権者を変更するためには両親の合意だけで変更することはできず,家庭裁判所の調停や審判の手続を経る必要があります。

親権者変更が認められたら,調停成立又は審判確定の日から10日以内に市町村役場の戸籍係に届け出る必要があります。届出がされると,子の戸籍の身分事項として親権者が変更されたことが記載されます。

もっとも,子の戸籍は親権者変更の届出をするだけでは新しい親の戸籍に当然に入るわけではありません。自分の戸籍に子どもを入れるためには,家庭裁判所に「子の氏の変更の審判」を申し立てる必要があります。

氏の変更が認められたら,再び市町村役場の戸籍係に届け出ることになります。

離婚した後の戸籍の届出については,弁護士としてよく関与することがありますが,親権者変更は件数も離婚ほど多くはなく,調停や審判の後,どのような手続をとればよいのかわからない,という方も多いかと思います。

弁護士が代理人となっている場合には,調停・審判後の手続までサポートいたしますのでご安心ください。