弁護士法人はるか|青森法律事務所

遺言書はトラブルのもと?-トラブルを避けるためにも専門家に相談を-

自分が亡くなった後,自分の財産をめぐって家族で揉めて欲しくない。
そのために残しておくものが「遺言書」になります。

ところが,その遺言書が原因でトラブルになってしまうことがあります。

 

例えば,「○○に遺産のことは任せる。」とだけ書かれた遺言書がそれにあたります。

「遺産のことは任せる」と書かれているだけでは,特定の人に遺産を与えるという意味なのか,単に遺産を管理することを任せる意味なのかわかりません。そのために,相続人の間で遺言書の意味をめぐってトラブルになってしまうのです。


この「任せる」という遺言の解釈をめぐっては,裁判でも財産を全て与える趣旨であるとしたものと,財産を全て与える趣旨ではないとしたものに分かれていて,単に文面だけではどちらとも決めることができません。

せっかく自分が亡くなった後のトラブルを避けるために作成したものが,トラブルの原因になってしまうなんて…。


このようなことを避けるためにも,遺言書を作成するにあたっては当事務所に1度ご相談されてみてはいかがでしょうか。