弁護士法人はるか|青森法律事務所

土用の丑の日と食の安全について考える

今日7月22日は土用の丑の日です。

土用の丑の日とは,土用(立春・立夏・立秋・立冬の前18日間)のうち十二支が丑の日のことで年に4回ありますが,主に夏の土用の丑の日を指します。また,年によっては夏の土用の間に丑の日が2度訪れることもあり,2度目の丑の日を二の丑と呼ぶそうです。夏の土用の丑の日に,暑い夏を乗り切るためにウナギを食べる習慣があることは有名です。
ウナギといえば,中国産ウナギや台湾産ウナギを国産と偽る産地偽装が問題になりましたが,産地偽装に限らず原材料や消費期限・賞味期限を偽装した場合適用される法律としては,刑法(詐欺罪)や不正競争防止法(虚偽表示),農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法),食品衛生法,不当景品類及び不当表示防止法があります。


それぞれ所轄官庁が異なり,不正競争防止法は経済産業省,JAS法は農林水産省,食品衛生法は厚生労働省,不当景品類及び不当表示防止法は消費者庁,それぞれで監視しており,食品表示に関しては2009年に発足した消費者庁が一任しています。


故意に産地等を偽装することが認められないのは当然ですが,広告等で消費者に誤解を与えるような,商品の効果等の過度な宣伝も認められません。


なお,これまでバラバラであった食品表示方法を統一する「食品表示法」が,6月21日参議院本会議で可決,成立しました。6月中に公布され,公布日から2年以内で施行となります。