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コラム

相続

子及びその代襲者等の相続権のわかりやすい解説

民法第887

  1. 基本ルール子は相続人になる

民法第887条では、**「被相続人(亡くなった人)の子どもは、当然に相続人になる」**と定められています。
つまり、親が亡くなった場合、その子どもが遺産を引き継ぐという、もっとも基本的な相続の仕組みを規定している条文です。

  1. 子どもがすでに亡くなっていた場合代襲相続

もし被相続人の子どもがすでに死亡していた場合、その子どもの子ども(つまり孫)が代わりに相続人となります。これを**代襲相続(だいしゅうそうぞく)**といいます。

例えば:

ただし、**孫以外の親族(直系卑属でない者)**は代襲できません。甥や姪はここでは相続できないということです。

  1. 代襲相続の連鎖

さらに、孫もすでに亡くなっていた場合は、ひ孫が相続人になります。
これを再代襲相続といい、代襲相続が何世代にもわたって繰り返されることを認めています。

まとめ

民法第887条は、相続におけるもっとも身近なルールを示しています。

この条文を理解しておくと、遺産分割や遺言書を考える際に「誰が相続人になるのか」を整理しやすくなります。

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