2025.11.11 相続 「土地を太郎にやる」と書かれた遺言で、長男と犬が同名だった場合、どちらに効力がありますか? 日本では動物は法律上、権利主体として認められておりません。したがって、この場合は長男の「太郎」に対する遺贈として扱われます。 前の記事へ 次の記事へ