2025.11.11 相続
「全部相続させる」遺言とは?
被相続人の有する遺産をすべて特定の相続人に引き継がせる内容の遺言を意味します。ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮し、その理由を記載しておくことで後の紛争を予防することが望まれます。
また,2019年の民法改正により,法定相続分を超える部分の相続による権利の承継については,所有権移転登記などの対抗要件を備えない限り,第三者に対抗することができないとされました(民899条の2第1項)。そのため,「相続させる」遺言によって不動産等を取得した相続人も,相続開始後,速やかに登記手続きを行わなければ損害を被る可能性がありますので注意しましょう。


