初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

青森市古川2-20-6 AQUA古川2丁目ビル5F青森駅10分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

相続

「母と同居して世話をすること」を条件に長男に自宅を相続させたが、長男が履行しません。他の相続人は?

このような一定の履行義務を条件に財産を贈与する旨の遺言は「負担付遺贈」と呼ばれます(民1002条)。条件が履行されない場合、他の相続人や遺言執行者は家庭裁判所に対して履行を求めたり、遺言の取消しを請求できます(民1027条)。

予約・問い合わせフォーム