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コラム

相続

配偶者の相続権の解説

 

 民法第890

民法第890条には次のように書かれています。

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

条文の意味をやさしく解説

この条文は「配偶者の相続権」について定めたものです。
ポイントは大きく2つあります。

  1. 配偶者は必ず相続人になる
    夫や妻が亡くなったとき、生きている配偶者は必ず相続人になります。
    子どもがいてもいなくても、親や兄弟がいてもいなくても、配偶者だけは必ず相続に加わります。
  2. 他の相続人と同じ順位で相続する
    配偶者は単独で全部を相続するわけではありません。
    亡くなった人に子どもがいれば「子どもと同じ順位」、子どもがいなければ親や兄弟と同じ順位で相続する、というルールになっています。
    つまり、配偶者は「必ず相続人になる」けれど、その取り分は他の相続人の有無によって変わるのです。

具体例で考える

  1. 夫が亡くなり、妻と子ども2人がいる場合
    妻と子どもたちが一緒に相続人になります。
  2. 夫が亡くなり、子どもはいないが両親がいる場合
    妻と両親が一緒に相続人になります。
  3. 夫が亡くなり、子どもも親もいないが兄弟姉妹がいる場合
    妻と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。
  4. 夫が亡くなり、子どもも親も兄弟姉妹もいない場合
    妻が単独で全てを相続します。

なぜこういうルールになっているのか

結婚している配偶者は生活を共にし、家計を支えてきた存在です。
そのため、法律は配偶者の生活を守ることを重視しており、必ず相続人とする仕組みになっています。

まとめ

このように民法第890条は「配偶者を必ず相続人にする」ことを定めた重要なルールです。

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