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コラム

相続

自筆証書遺言に必要な検認の解説

民法第1004遺言書の提出と検認

  1. 遺言書の保管者は家庭裁判所に提出(第1項)
    遺言書を保管している人は、相続が始まったと知ったら、遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。
    保管者がいない場合でも、相続人が遺言書を発見したら同じ義務があります。

検認とは、家庭裁判所が遺言の形や内容を確認し、偽造や変造を防ぐために記録に残す手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

  1. 公正証書遺言は対象外(第2項)
    公正証書遺言の場合は、公証人が作成・保管しており、偽造や改ざんの心配がほとんどありません。そのため検認の手続きは不要です。
  2. 封印がある遺言書の開封(第3項)
    封筒に封印がされた遺言書を開ける場合は、家庭裁判所で相続人や代理人の立会いがなければなりません。勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法第1005条)。

具体的なイメージ

この条文の背景

遺言は、亡くなった人の意思を実現するための重要な書類ですが、同時に相続人の利害が大きく絡むため、トラブルになりやすいものです。もし発見した人が勝手に開けたり隠したりすると、後から大きな争いに発展しかねません。
そこで、家庭裁判所のもとで開封・記録する「検認」が義務づけられているのです。

ポイントのおさらい

この条文は「遺言を発見したときの最初の対応」を定めたもので、実務的に非常に重要です。特に自筆証書遺言を見つけた場合に「勝手に開けてはいけない」という点はよく誤解されるので、注意が必要です。

 

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