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コラム

相続

自筆証書遺言の解説

民法第968自筆証書遺言の方式

  1. 基本ルール(第1項)

自筆証書によって遺言を作る場合、遺言者本人が次の点を必ず守らなければなりません。

これらが欠けていると遺言は無効になります。たとえば日付が「月吉日」など特定できない形だと無効になる点も実務でよく問題になります。

  1. 財産目録を添付する場合(第2項)

2019年の民法改正で導入されたルールです。
遺言に財産の一覧(不動産や預金の目録など)を添付する場合、その部分は自筆でなくても構いません。パソコンで作成したり、通帳のコピーや不動産登記事項証明書を添付することも可能です。

ただし、その目録の各ページには遺言者本人の署名と押印が必要です。これにより偽造や改ざんを防ぎます。

  1. 遺言の変更(第3項)

自筆証書遺言に訂正や加除をするときには、次の要件を満たさなければ効力がありません。

つまり、単に二重線を引いただけでは無効で、形式に従った訂正をしなければなりません。

具体例で考える

この条文の背景

自筆証書遺言は手軽に作れる一方で、偽造や争いのリスクも大きいです。そのため法律は厳格な方式を定め、真正性を確保しています。
一方で、財産目録を自筆に限らないという緩和も行われ、より実用的になりました。

ポイントのおさらい

この条文は「自筆証書遺言の有効性」をめぐる実務トラブルの中心であり、家庭裁判所でも争われることが多い部分です。最近では法務局での「自筆証書遺言の保管制度」もできており、より使いやすくなっています。

 

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