初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

青森市古川2-20-6 AQUA古川2丁目ビル5F青森駅10分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

相続

任意後見契約を結ぶ際の注意点は?

本人の判断能力低下前にしか契約できないため、契約時に本人の意思能力が明確であることが必要です。また,契約の効力発生には家庭裁判所による任意後見監督人の選任が条件で報酬費用がかかります。

任意後見契約は本人が亡くなると終了し、死後の事務手続(遺品整理など)は依頼できません。この場合は、別途「死後事務委任契約」を締結する必要があります。

加えて,法定後見人には認められている一定の法律行為への取消権が、任意後見人には認められず、任意後見が開始された後は、家庭裁判所の許可がない限り契約を解約できません。

予約・問い合わせフォーム