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コラム

相続

「寄与分」と「特別受益」の違いは?

寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献(被相続人の家業を無給で手伝ったり、献身的な介護を行ったりした場合など)をした相続人が、その貢献度に応じて他の相続人よりも多く遺産を取得できる制度です(民法904条の2条)。他方,特別受益は、相続人が被相続人から生前に受けた生前贈与や遺贈のことで、その分を差し引いて相続分を計算する制度です(民法903条)。いずれも遺産分割において、相続人間で実質的な公平を図るための制度です。

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