2026.3.8 相続
「相続分はいらない!」と口頭で言っただけで、相続放棄は成立しますか?
相続を巡り家族間に争いが生じると、感情的になって「自分は相続は一切しない!」「何も受け取らない!」と口頭で口走ることがあります。
しかし、このような発言をしただけで、法律上の「相続放棄」が成立するわけではなくありません。 相続放棄には、家庭裁判所に対し正式な申述が必要で、その手続きは、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないと裁判所が案内しています。
法的な相続放棄とは、「単に財産を受け取らない」というだけではなく、相続人としての地位を辞退する手続です。裁判所の説明によると、相続放棄は、被相続人の権利や義務を一切引き継がないための手続とされています。
相続放棄をした場合、当人は初めから相続人でなかったものとなり、口頭で「自分はいらない!」と述べただけでは、いまだに相続人として扱われ、正式な相続放棄をしなければ、借金やその他の義務も引き継ぐことになります。
ただ、口頭での発言がまったく意味がないというわけではなく、後日、他の相続人から「あの人は相続分はいらないと言っていたよね」と言われ、遺産分割協議の争いの中で取り上げられることはあり得ます。しかしながら、どこまで法的に意味を持つのかは定かではないため、大切な相続を単純な口頭でのやり取りだけで処理するのは避けるべきです。


