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相続Q&A 遺言6

Q 相続権のない者に私の財産を残すために、遺言書を作成しようと思っています。相続権のない者に譲り渡すには、遺贈と死因贈与という方式があると聞いたのですが、両者はどう違うのでしょうか。
A 遺贈が遺言者による単独行為であるのに対し、死因贈与は相手方(受遺者)との契約である点で両者は異なります。
遺贈とは、遺言によって自ら財産を無償で他人に与える行為です。そして、遺贈によって利益を受ける者を
「受遺者」といいます。遺贈は一方的な意思表示で足り、相手方(受遺者)の承諾を必要としません。ただし、
遺贈を受けるか否かは、受遺者の自由で、受遺者は遺贈を受けたくなければ、放棄することもできます。死因贈与とは、
生前に贈与契約を締結しておいて、その効力が贈与者の死亡の時から発生するとする契約をいいます。被相続人の死亡
により財産贈与の効果が生じる等の点で死因贈与と遺贈はよく似ていますが、死因贈与は受遺者との契約である点で
両者は異なります。遺贈が遺言の方式による制限があるものの単独行為であるため相手方の承諾は必要ないのに対し、
死因贈与には遺言の方式による必要はないが契約である以上相手方の承諾が必要となる点で異なるのです。
Q 「全財産を配偶者に相続させる。もし配偶者が遺言者より先に死亡したときは、長男及び二男に均等の割合で相続させる。」という遺言の効力について説明してください。
A 遺言で全財産を相続させることにしていた配偶者が遺言者より先になくなった場合に、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言は効力を失って無効になり、その部分は遺言がなかったと同じ状態になります。遺言者は、同事態が発生した場合には改めて遺言をつくり直せばよいわけですが、そのときに遺言能力がないと新しい遺言はできないことになります。そういう場合を含めて、遺言者が、配偶者の死後、新しい遺言をすることなく死亡すると、その遺産は、未分割の相続遺産として、相続人全員の共有になり、相続人全員の遺産分割協議でその帰属を決めなければならないことになります。遺産分割協議が円滑に行われる場合は問題はあまり起きませんが、相続人が多数若しくは所在不明の者がいて時間を要することが予想される場合や、相続人間の紛糾が避けられないような心配がある場合には、配偶者が将来死亡する場合に備えて、予備的に、遺言者の遺産を相続させたい次の相続人を指定しておくことが必要になってきます。このような遺言のことを予備的遺言といい、「もし配偶者が遺言者より先に死亡したときは、長男及び二男に均等の割合で相続させる。」という部分がこれに当たります。
Q 遺言が判明した後に、相続人の間で争いにならないかが心配です。とにかくみんなが末永く仲良くしてほしいと強く思っているのですが、その気持ちを遺言の中で表すことはできるのでしょうか。
A 法は、遺言することによって法的な効果を生ずる「遺言事項」を定めていますが、遺言は、遺言者の最終的な意思や気持ちを表明しておくものですから、遺言者の中には、「遺言事項」以外の事項、例えば、相続人が仲良く過ごしてほしいなどの希望を遺言書の中に記載しておきたいと考える方もいます。そして、このような気持ち等は、もちろん遺言書の中に記載することができます。そして、この気持ち等が「遺言事項」に該当しないときは、これを、通常法的な効果を生じない「付言事項」と呼びます。この付言事項は、遺言事項とは項を分けて記載することが多いのですが、遺言事項の項の中に記載することもあります。
Q 前に遺言をしたときから財産は変わっていないのですが、長男にあげるとしていた預貯金の一部を老人福祉のために役立ててほしいと思い、寄付をしたいと考えています。どうしたらよいでしょうか。
A 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、以前にした遺言の全部又は一部を撤回することができます。預貯金の一部をそのままの形で福祉施設等に寄付するということは通常考えにくいので、結局は、遺言者が死亡した当時、残っている預貯金等の金融資産をいったん換金換価処分した上で、その中から、まず一定の金額を優先的に福祉施設等に遺贈し、残額を長男に相続させるとする内容の遺言を作成するのか、あるいは特に寄付したい金額等が決まっていないのであれば、上記換金換価処分をした上で、その何分の1を福祉施設に遺贈し、残余を長男に相続させるという内容の遺言を作成することとなります。
Q 前に遺言をしたときと財産がかなり変動した場合、新たに取得した財産、なくなった財産についてはどうしたらよいでしょうか。
A 遺言者に記載された財産の一部が存在していなかったとか、財産を譲渡する相手方が既に死亡していたときは、その部分に関する遺言は効力を生じなくなります。また、遺言書を作成した後に新たに財産を取得したとしても、当初の遺言において、当該財産の配分方法をあらかじめ決めておかなければ、当初の遺言の効力及ばないため、別途共同相続人との間で遺産分割協議をする必要があります。そこで、遺言書を作成するに当たっては、作成当時の現有財産等が(証リ)多少増減する可能性のあることを十分に理解ないし予定した上で、配分方法等を決めるのが相当です。遺言者が遺言書を作成した後、事情が変わったにもかかわらず、特に前の遺言を撤回したり、変更する旨の遺言を新たに作成することなく、前の遺言内容に抵触するような生前処分行為等を行った場合においても、民法は、遺言者の最終意思の尊重という立場から、一定の事由があるときには、前の遺言を撤回ないし変更したものとして扱っています。
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