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コラム

相続

公正証書遺言の解説

民法第969公正証書遺言の方式

公正証書遺言は、公証人役場で公証人に作成してもらう遺言です。そのため、次のような厳格な手続きが求められます。

  1. 証人が2人以上立ち会うこと(第1号)
    遺言の場には必ず2人以上の証人が立ち会わなければなりません。証人には制限があり、未成年者や相続人本人などはなれません。
  2. 遺言者が口頭で内容を伝えること(第2号)
    遺言者は、自分が残したい内容を公証人に口頭で伝えます(口授)。文章を直接書く必要はありません。
  3. 公証人が筆記し、読み聞かせや閲覧をすること(第3号)
    公証人は遺言者の口述をもとに文章を作成し、それを遺言者や証人に読み聞かせたり、見せたりします。これにより内容に間違いがないかを確認します。
  4. 遺言者と証人が署名押印すること(第4号)
    内容に問題がなければ、遺言者と証人が署名・押印します。遺言者が署名できないときは、公証人が理由を付記して代筆できます。
  5. 公証人が方式に従ったことを付記し、署名押印すること(第5号)
    最後に、公証人自身が「この遺言は法律に定められた方式で作成した」という旨を付け加え、署名・押印します。

公正証書遺言の特徴

具体的な流れ

  1. 遺言者が公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口述する
  2. 公証人が文案を作成し、遺言者と証人に読み聞かせる
  3. 遺言者と証人が署名押印する
  4. 公証人が方式を確認し、署名押印して完成

まとめ

公正証書遺言は、費用と手間はかかりますが、形式不備で無効になる心配がほぼない、最も信頼性の高い遺言の方法です。
確実に意思を残したいときや、相続人間で争いが起きそうなときには、公正証書遺言が推奨されます。

 

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