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コラム

相続

「特定相続させる」遺言とは?

個別の財産を特定して特定の相続人に承継させる遺言です。例えば「〇〇銀行の預金」「〇〇の不動産」などを指定する形です。被相続人の死亡と同時に財産が承継され、協議を経ずに払い戻しや登記が可能です。

 ただし,不動産のような特定の財産を承継する場合,相続開始後,登記手続きをせずにいると,第三者(相続人以外の者)に対しては法定相続分を超える相続分の権利主張をすることができなくなりますので,注意しましょう(民899条の2第1項)。

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