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コラム

相続

民法第1042条 ー 相続における遺留分の帰属と割合の解説

民法第1042遺留分の割合

  1. 遺留分とは?

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)が遺言などで財産を自由に処分できる権利を持っていても、一定の相続人に最低限保障される取り分のことです。
もし遺言で「全財産を友人に相続させる」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は法律に基づいてその取り分を請求できます。

  1. 誰に遺留分があるか

遺留分が認められるのは、

兄弟姉妹には遺留分は認められません。

  1. 遺留分の割合(条文の内容)

遺留分の割合は、相続人の構成によって次のように変わります。

つまり、子や配偶者がいるケースでは「相続財産の半分」が最低限、家族に確保されることになります。

  1. 具体例でイメージ
  1. なぜこういう割合なのか

遺留分制度は、残された家族の生活を守るために設けられています。
特に配偶者や子は生活の基盤を支えてきた存在なので、全体の2分の1を家族に残すように制度化されています。
一方、親(直系尊属)のみが相続人となる場合は、生活保障の必要性が比較的低いと考えられるため、3分の1にとどめられています。

ポイントまとめ

この条文は、実際に「遺言でほとんどの財産を特定の人に渡す」と指定された場合に、相続人が取り戻せる範囲を決める基準になります。相続トラブルでも中心的に使われるルールです。

 

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