2025.11.11 相続 「全財産は配偶者へ。配偶者が先に亡くなっていれば長男・二男に等分」と書いた遺言は有効ですか? このような内容の遺言(いわゆる予備的遺言)も有効です。現に相続開始時に配偶者が先に亡くなっている場合は、長男と二男に等分されます。 前の記事へ 次の記事へ