2025.11.11 相続 遺言書の年齢制限はありますか? 遺言は通常の取引行為とは性質を異にするため,満15歳以上であれば、親権者などの同意がなくても単独で遺言を作成できます(民961条)。 前の記事へ 次の記事へ