2025.11.11 相続 一度書いた遺言は変更できますか? 遺言はいつでも全部または一部を撤回(変更)できます(民1022条)。新しい遺言を作成し、内容を矛盾させるか、撤回の意思を明記することで変更が可能です(民1023条)。 前の記事へ 次の記事へ