初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

青森市古川2-20-6 AQUA古川2丁目ビル5F青森駅10分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

相続

別居中の夫が同居女性に財産の半分を遺贈しました。この遺贈は有効ですか?

遺贈は,遺言者の生前の財産に関する処分権の延長として,死亡時に残存する財産について自由な処分権を保障するための制度です。したがって,遺贈の内容は公序良俗に反しない限り,遺言者が自由に定めることができます。

このため,夫が婚姻関係にない女性に財産の半分を贈与する旨の遺贈も有効です。ただし、同居期間の長短等の具体的事情によっては相続人の遺留分を侵害していないか、裁判所の判断が分かれるケースもあります。

予約・問い合わせフォーム