2025.11.6 相続
相続人がいない場合、相続財産管理人と遺言執行者はどう扱われますか?
相続財産管理人は,相続の手続きが始まる際に,①相続人が遺言を残していない場合,②相続人が不明または未成年者のとき,➂相続手続きが一時的に停止する状態のときに,裁判所によって選任され,主に,相続財産を管理する役割を担います(民951条・952条)。
遺言書が存在し,遺言で遺言執行者が指定されている場合は、まず,遺言執行者が遺言内容を実行したうえで,相続人が不明もしくは存在しない場合,相続財産管理人が最終的な清算を行うことになります。残余財産は最終的に国庫に帰属します。


