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コラム

相続

民法第1048条 ― 相続における遺留分侵害額請求権の期間制限の解説


民法第1048請求できる期間(時効)

  1. 知ったときから1年(短期消滅時効)
    遺留分権利者が、
    • 相続が始まったこと
    • 自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと
      の両方を知った時から1年以内に請求しなければ、権利は時効で消滅します。

つまり、遺言の内容や贈与の事実を知った時点から「1年以内に行動しないと手遅れ」になるのです。

  1. 相続開始から10年(除斥期間)
    相続開始から10年が経過したときも、請求権は消滅します。
    この場合は、知っていたかどうかに関係なく、自動的に消滅する絶対的な期限です。

具体例で考える

次男は「遺言の内容を知った時」から1年以内、つまり20225月までに遺留分侵害額請求をしなければならない。
ただし、たとえ知らなかったとしても2030年(相続から10年)が経てば完全に権利は消滅する。

この条文の背景

相続関係は早期に確定させなければ、いつまでも争いが続いてしまいます。そこで法律は「1年」という短期の時効と、「10年」という長期の除斥期間を設け、遺留分請求を迅速に行わせる仕組みにしています。

ポイントまとめ

この条文は、実務でとても重要です。遺留分請求を考えている人にとって「いつからカウントが始まるのか」が争点になることも多く、裁判でもしばしば問題になります。

 

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