2025.11.6 相続 生命保険金は特別受益に当たりますか? 原則として、生命保険金は受取人固有の財産とされ、特別受益には含まれません。ただし、保険金が高額で他の相続人の遺留分を侵害するような場合は、特別受益と判断されることもあります。 前の記事へ 次の記事へ