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コラム

相続

生命保険金は特別受益に当たりますか?

原則として、生命保険金は受取人固有の財産とされ、特別受益には含まれません。ただし、保険金が高額で他の相続人の遺留分を侵害するような場合は、特別受益と判断されることもあります。

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