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コラム

相続

認知していない子に財産を残せますか?

認知していない子には法定相続権がありません。認知とは、「法律上の父子関係を認める制度」です。非嫡出子は,母親との関係においては,分娩の事実により,当然に法律上の親子関係が生じますが,父親との関係においては,父親が認知することで法律上の親子関係が成立し,認知がなければ,法律上の親子関係は認められず,したがって,父親の扶養義務も相続権も発生しないことになります。そのため、遺言で認知をしてから相続させる(民967条・985条1項)、あるいは生前に認知して相続権を確保することができます(民779条・784条)。

 なお,法改正により,2013年9月5日以降に開始した相続については,「非嫡出子」(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)であっても、嫡出子と同等の割合で相続ができるようになりました。

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