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コラム

相続

共同相続における権利の承継の対抗要件の解説

民法第899条の2 ― 相続分を超える権利の主張と対抗要件

条文には次のようにあります。

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

どういう意味か

相続が発生すると、相続人は被相続人の財産を引き継ぎます。その割合(相続分)は法律で定められており、たとえば配偶者が2分の1、子ども2人が残り2分の1を等分、というように分けられます。

ここで重要なのは「相続分を超える部分」についてです。
法律上の相続分を超えて多く取得するには、遺産分割協議や遺言によって特定の相続人が多くの財産を受け取る場合があります。

しかし、相続人同士で「これ全部をAさんが持つ」と決めたとしても、その内容をそのまま第三者(たとえば不動産を買おうとする人や銀行)に主張することはできません。第三者に対抗するには、不動産であれば登記、車であれば登録など、法律が定める「対抗要件」を整える必要があるのです。

具体的なイメージ

例を挙げると分かりやすいでしょう。
父が亡くなり、相続人は母と子ども2人だとします。法律上の相続分は母が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつです。ところが遺産分割協議で「家は全部母がもらう」と決まったとします。

このとき、母は法律上の相続分(2分の1)を超えて家を取得することになります。ですが、この決定を第三者に対抗するためには、不動産登記を「母の単独名義」に変更しなければなりません。登記をしていなければ、子どもの持ち分が残っているように扱われてしまい、第三者に対して「これは全部母のものです」とは主張できないのです。

なぜこんなルールがあるのか

相続人の間でどう分けるかは自由ですが、その取り決めを第三者が知る手段がなければ混乱が生じます。そこで、相続分を超えた部分については登記や登録といった公的な手続きを行い、外部からも確認できるようにしなければならない、と定めているのです。

まとめに近い考え方

 

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