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コラム

相続

相続放棄とは何ですか?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)に借金など負債が多い場合に、相続人が一切の財産を受け継がないことを選べる制度です。この手続きを行うと、相続人は最初から相続人でなかったものと扱われます(民939条)。

相続放棄には期限があり、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります(民915条・938条)。この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、遺産の内容や範囲を調査し、本当に相続するかどうかを検討するために設けられています。

一度相続放棄が受理されると、その相続については初めから相続人ではなかったとされ、原則として撤回はできません(民919条1項・939条)。したがって、家庭裁判所に申し立てる前に、相続放棄を選ぶべきかどうかを慎重に判断することが大切です。

なお、相続放棄の効果が及ぶのは、民法第896条で定められる財産に限られ、 祭祀財産がこの財産と区別されている以上、祭祀財産の承継(祭祀承継者の地位)には放棄の効果が及びません。祭祀財産自体の放棄を認める法律もないのが現状です。相続放棄をしても、お墓や仏壇の管理など「祭祀」に関する義務は相続とは別に発生するので注意が必要です。

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