2025.11.11 相続 遺言執行者の解任はどのように行いますか? 遺言執行者に職務懈怠等,解任について「正当な事由」が認められるときは、利害関係人が家庭裁判所に解任を請求できます(民1019条1項)。 前の記事へ 次の記事へ