2025.9.6 相続
承認か放棄かを選ぶための期間の解説
民法第915条 ― 相続の承認や放棄の期限
- 3か月以内に決めなければならない(第1項)
相続人は「相続が始まったことを知ったとき」から3か月以内に、次のどれかを選ばなければなりません。- 単純承認(すべてを無条件に相続する)
- 限定承認(財産の範囲内で債務も引き継ぐ)
- 相続放棄(相続しない)
これを「熟慮期間」と呼びます。
ただし、利害関係人(債権者など)や検察官の請求により、家庭裁判所がこの期間を延長することも可能です。
- 相続財産を調べる権利(第2項)
相続人は、承認や放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます。
つまり、いきなり選ばされるのではなく「財産や借金がどれくらいあるのか」を調べる時間が認められているのです。
具体例で考える
父が亡くなり、相続人は母と子ども2人だったとします。
- 子どもが父の借金を知らなかった場合でも、相続開始を知ったときから3か月以内に「放棄」や「限定承認」をしなければなりません。
- 調べた結果、財産より借金の方が多ければ「相続放棄」や「限定承認」を選ぶことで、不必要な借金を背負わずに済みます。
この条文の背景
相続は「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産(借金)」も引き継ぐ仕組みです。
もし相続放棄の制度がなかったら、亡くなった人の借金まで強制的に背負わされることになります。
そのため法律は、相続人に3か月の猶予を与え、財産の内容を調べたうえで承認か放棄かを選べるようにしているのです。
ポイントのおさらい
- 相続を知ったときから3か月以内に承認か放棄を選ぶ必要がある
- 家庭裁判所に請求すれば期間を延長できる場合もある
- 選ぶ前に相続財産の調査をすることができる
この条文は、相続に関する最初の大きな分かれ道を示しています。実際には「3か月で調べきれない」というケースも少なくないため、家庭裁判所への期間延長の申立てが行われることも多いです。
民法第915条 ― 相続の承認や放棄の期限
- 3か月以内に決めなければならない(第1項)
相続人は「相続が始まったことを知ったとき」から3か月以内に、次のどれかを選ばなければなりません。- 単純承認(すべてを無条件に相続する)
- 限定承認(財産の範囲内で債務も引き継ぐ)
- 相続放棄(相続しない)
これを「熟慮期間」と呼びます。
ただし、利害関係人(債権者など)や検察官の請求により、家庭裁判所がこの期間を延長することも可能です。
- 相続財産を調べる権利(第2項)
相続人は、承認や放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます。
つまり、いきなり選ばされるのではなく「財産や借金がどれくらいあるのか」を調べる時間が認められているのです。
具体例で考える
父が亡くなり、相続人は母と子ども2人だったとします。
- 子どもが父の借金を知らなかった場合でも、相続開始を知ったときから3か月以内に「放棄」や「限定承認」をしなければなりません。
- 調べた結果、財産より借金の方が多ければ「相続放棄」や「限定承認」を選ぶことで、不必要な借金を背負わずに済みます。
この条文の背景
相続は「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産(借金)」も引き継ぐ仕組みです。
もし相続放棄の制度がなかったら、亡くなった人の借金まで強制的に背負わされることになります。
そのため法律は、相続人に3か月の猶予を与え、財産の内容を調べたうえで承認か放棄かを選べるようにしているのです。
ポイントのおさらい
- 相続を知ったときから3か月以内に承認か放棄を選ぶ必要がある
- 家庭裁判所に請求すれば期間を延長できる場合もある
- 選ぶ前に相続財産の調査をすることができる
この条文は、相続に関する最初の大きな分かれ道を示しています。実際には「3か月で調べきれない」というケースも少なくないため、家庭裁判所への期間延長の申立てが行われることも多いです。