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コラム

相続

相続の進め方や相続財産の確認、財産評価はどのように行えばよいですか?

相続の手続を進める際には、まず相続方法の選択から始まります。相続には、主に次の3つの方法があります。

  1. 単純承認(民法第920条)
     被相続人の財産や債務をすべて引き継ぐ方法です。プラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続します。

  2. 相続放棄(民法第938条)
     すべての財産を相続しない方法で、初めから相続人でなかったものとみなされます。

  3. 限定承認(民法第922条)
     相続によって得た財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を弁済する方法です。負債の額が不明な場合などに選択されることがあります。

これらの方法を選択する前提として、被相続人の遺産全体を正確に把握することが非常に重要です。
預貯金や不動産だけでなく、借入金、保証債務、未収金なども含め、プラスとマイナスの財産を網羅的に調査する必要があります。これを怠ると、後から想定外の負債が見つかり、相続人間でのトラブルにつながるおそれがあります。

特に不動産、なかでも親の自宅などの評価は相続の分割に大きく影響します。評価方法に相違があると、遺産総額の認識にズレが生じ、協議がまとまらないケースもあります。
一般的には、土地は路線価を用いて評価し、建物については固定資産税評価額を基準とするのが合理的といえます。これらを基にすれば、客観的かつ公平な基準で遺産分割を進めることができます。

相続方法の選択・財産の調査・評価はいずれも密接に関連しており、慎重な判断が求められます。疑問点がある場合は、早い段階で弁護士や税理士など専門家へ相談することをおすすめします。

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