初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

青森市古川2-20-6 AQUA古川2丁目ビル5F青森駅10分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

相続

遺言同士が矛盾したときの解説

民法第1023遺言の抵触と撤回の推定

  1. 後の遺言が優先される(第1項)

もし前に作った遺言と、後で作った遺言の内容が食い違っているときには、矛盾する部分に限って「前の遺言は後の遺言で撤回された」とみなされます。

たとえば、

  1. 生前処分との関係(第2項)

このルールは、遺言と生前の法律行為が矛盾する場合にもあてはまります。

たとえば、

この条文の意味

遺言は「本人の最終意思」を尊重するものです。時間の経過に伴い意思が変わることは当然あり、そのときには最新の意思を優先すべきです。
1023条は、遺言が複数存在したり、生前の行動と食い違ったりしたときの調整ルールを示しているといえます。

ポイントのおさらい

この条文を踏まえると、遺言は一度作ったら安心ではなく、定期的に見直すことが大切だと分かります。相続財産を処分したときや家庭状況が変わったときには、遺言内容が古くなっていないか確認することが重要ですね。

 

予約・問い合わせフォーム